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最高裁判所第一小法廷 平成2年(行ツ)154号 判決 1990年11月15日

愛知県西加茂郡三好町大字黒笹字寺山九四二番地

上告人

国枝錡

愛知県岡崎市明大寺本町一丁目四二番地

被上告人

岡崎税務署長 甲斐鍵三

右指定代理人

福永敏和

右当事者間の名古屋高等裁判所平成二年(行コ)第六号所得税に対する不服申立請求事件について、同裁判所が平成二年四月二六日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

本件訴えを不適法とした原審の判断は、正当として是認することができる。所論は、要するに、原審の右判断の不当をいうか、又は原審が本案についての上告人の主張を採用しないことの不当をいうものであって、いずれも採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 大堀誠一 裁判官 角田禮次郎 裁判官 大内恒夫 裁判官 四ツ谷巖 裁判官 橋元四郎平)

(平成二年(行ツ)第一五四号 上告人 国枝錡)

上告人の上告理由

○ 上告状記載の上告理由

一、岡崎税務署は、昭和六二年所得税の確定書に本人がないようのわからない印んで出きた六二年度所得確定書の件。

一、岡崎税務署は、二百万円金計算の通知書や領収書ない二百万円もとり立て不法。

一、本人の赤字になっていた時みこみ税を三百万だせといって手紙で、おどした六二年度七月二十三日ごろこれで国税が不服と思い手紙は税務署でとられた六二年度から不安でごたごたした件、不法である。

一、岡崎税務署は、河合会計帳で見てあるこの帳でとれない赤字、専従者給与と事業主報酬がとれないのにとれた、しきの帳で河合がつくり計算である税金がきた不法な税務署である。

一、昭和六二年度所得税で経費と見る点が数がひな代金や玉子運送代金もれが金更正請求はできる件である。

一、岡崎でコンピウターで見ればわかるコンピウターで見て理由のない金がたくさん計算してあるこれは理由のない計算である岡崎税務署の不法だ。

一、岡崎ひみつコンピウターで見て理由六二年と六三年度と計算わかる裁判所へコンピウター計算をだせ不服件。

一、三好町役場決算額で国民健保健や町民税県民税の計算が高すぎる。

一、国会ではうりあげのにわりの税金と同じ計算の税金国会できまっていない不法。

一、昭和六二年度と昭和六三年度収支計算書を不服で見てわかる計算書をだす。岡崎税務署は、三好農協おしらべやわかる計算だ農協赤字はどうするだ玉子は赤字の昭和六二年度国税務署はなにお居へるか?

一、岡崎税務署は、もれがある話は人のしんがいである赤字な六六〇〇〇〇〇円、専御者給与赤字の一八一四五三六円で税金だけとり立る税務署昭和六二年度と昭和六三年度の計算書、とれたしきおつかった不法だ。

一、岡崎税務署は、税だけはもどせ不法だ。

(添付書類省略)

○ 上告理由書記載の上告理由

一、税務署は確定申書の昭和六二年度昭和六三年修正請求もしたがまだ、収支計算書と通帳とのちがい通帳三好農協でわかる農協の通帳は正しものである。

一、税務署から三好役場へ承認された支払計画に定ぬる金額のない収入で金お支出せとおどす三好役場職員不法だ。

一、税務署は確定申告書記外の税額の計算で税をとられ不法。

一、岡崎税務署、河合計算帳で赤字専従者給与と事業報酬がとれないのにとれたしきの帳で税金がきた不法な税務署。

一、岡崎でコンピウターで見ればわかるコンピウターで見て理由のない金がたくさん計算してあるこれは理由のない計算である職員の不法。

一、収支計算書と通帳との計算のちがい見ればわかる通り収支計算書がちがう不良だ。

一、玉子は安い岡崎ひみつコンピウターで見て理由のない昭和六二年昭和六三年度と計算わかる裁判所へコンピウター計算の税金の金額不服件。

一、三好役場は昭和六三年度分だといって税金町税縣税一回分で一万四千六十円はらへ同じく一回分一万七千円はらへとおどす三好役場平成二年五月十九日ころ税務。どなつな計算だ不法。

一、専従者給与と事業主報酬が玉子が安いのでとれない、収支計算でとれた計算がかいてあるで裁判所でとりけす件。

一、昭和六二年度決算書で経費と見える点が数がひな代金、玉子運送代金もれが金更正請求はできる件である点。

一、国会でもうりあげのにわり税金と同じ計算の税金国会できまっていない、不法だ。

一、本人の赤字になっていた時にみこみ税を三百万円だせといてて手紙でおどした昭和六二年七月二十五日ころこれで国税が不服と思い手紙は税務署でとられた不法な件。

一、農協で赤字な一千万もできた家はどうなるか、つかい金はどこで見るか。税務署。

一、岡崎税務署は昭和六二年所得確定書は本人がないようのわからない、コピーで名また印んで出された六二年確定書の件不法。

一、岡崎税務署は税金だけもどせ。

(添付書類省略)

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